お知らせ

4月7日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた「緊急経済対策」が閣議決定されました。

この「緊急経済対策」に盛り込まれた税制上の措置は次のとおりとなります。

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う納税猶予の特例

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減している現下の状況を踏まえて、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられます。

 

本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について適用されます。

その際、施行日前に納期限が到来している国税についても遡及して適用されます。

 

中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経済環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロにします。

 

この措置による固定資産税及び都市計画税の減収額については、全額国庫で補填されます。

 

消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

 

新型コロナウイルス感染症により収入が著しく減少した事業者が、その課税期間の申告期限までに申請書を提出して税務署長の承認を受けたときは、消費税の課税事業者の選択の変更を認める等の措置がとられます。

 

この特例は、施行日以後に確定申告書の提出期限が到来する課税期間について適用されます。

 

特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税

 

公的貸付期間等又は銀行等の金融機関が新型コロナウイルス感染症の発生によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについては、印紙税を課さないことになります。

 

注1

ここでいう特別貸付けとは、当該機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比べて特別に有利な条件でおこうものです。

注2

施行日の前日までに作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、過誤納金とみなして還付が行われます。

令和元年度確定申告期限の柔軟な取扱いについて

 

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等については、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、期限内に申告することが困難な場合には、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても、柔軟に確定申告書を受け取ることになりました。

これにより、申告相談の更なる混雑緩和が図られます。

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