解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

妻との離婚について相談に来られたAさん。

Aさんによると2か月前に自宅を出て、妻のB子さんと2人の子と別居をスタートしたところB子さんから婚姻費用分担の調停を申立てられたとのことでした。

B子さんと速やかに離婚したいので協力して欲しいというのがAさんのご依頼でした。

Aさんの希望は、早くB子さんと離婚して人生をリセットしたい。B子さんと早期に離婚できるのであれば可能な限り離婚条件の条件に付いてB子さんの希望を容れるというものでした。

 

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないので、Aさんに確認したところ、そうした事情はなさそうでした。

Aさんには、B子さんが離婚に応ぜず、婚姻を引き延ばして婚姻費用を請求し続ける可能性があることを説明しました。

それでもB子さんと交渉して欲しいということでした。

 

離婚についても調停手続を利用するため早速、夫婦関係調整調停(離婚)の申立てを行ったところ、先に申し立てられていた婚姻費用分担請求の調停に併合され一緒に話し合われることになりました。

B子さんにも代理人が付いていたので、調停委員、双方の代理人を交えて調停手続が行われました。

早い段階でB子さんに離婚に応じる意思があるのか確認したところ、財産分与に納得できれば離婚に応じるとのことだったので、Aさんはひとまず安心しました。

 

実際の調停手続では、まず婚姻費用について協議されました。

月額の婚姻費用には多くの場合、1万円から2万円程度の幅があります。

その中でAさんは最低の金額を、B子さんは最高の金額を希望しました。

話合いは平行線となったので、調停委員と裁判官が評議したところ、ほぼB子さんが希望する金額が妥当ではないかというのが裁判官の心証でした。

調停が不成立となり審判に移行しても、Aさんに有利な審判が出る可能性は低いため、B子さんの希望に近い金額で養育費の調停は成立しました。

 

次は離婚に関する話し合いです。

争点は財産分与ですが、二人の間にはそれぞれ特有財産が相当あり、どの財産を分与の対象とするのか代理人を交えて協議が続きました。

Aさんが親の遺産と主張する預貯金の一部を分与の対象とするのかが争点となりました。

婚姻前から保有する預貯金であっても、婚姻後に給料が入ったり、生活費が支出されると、どの部分が婚姻前からの預貯金なのか特定することは困難となります。

最終的には、①特有財産の特定が困難である、②金額が多額ではない、③当該預貯金を争点化することで離婚調停が長期化することを回避したい、といった理由でAさんは上記預貯金を分与の対象にすることに同意しました。

その他に、婚姻費用の過不足も財産分与で調整することなどの調整を行い財産分与の範囲について合意することができました。

子の親権(すべてB子さん)、年金分割についても合意がなされ、5回目の調停期日で調停離婚が成立しました。

 

Aさんが最初に相談に来られてから調停離婚が成立するまで約7か月。

今回の調停では当事務所の弁護士が代理人となったことで何かAさんに有利な判断がなされたわけではありません。

ただ、Aさんに代理人が付いたことで婚姻費用や財産分与の話合いが整理され、結果として希望どおりに早期の離婚が実現できました。

 

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