解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

当事務所のホームページを見て連絡してこられたAさん。ご相談の内容は、養育費の減額についてでした。

Aさんは5年前に前の妻B子さんと協議離婚。離婚した際、二人の間には小学生のC子さんがいました。

離婚についてAさんに帰責事由があったので、C子さんの養育費は算定表のほぼ倍の金額とすることでB子さんに納得してもらい、AさんとB子さんは離婚しました。

 

その後、AさんはD子さんと再婚し、D子さんの連れ子と養子縁組。さらにはD子さんと間に実子が生まれました。

Aさんは再婚相手で専業主婦のD子さん、養子と実子の2人の子の生活を支えるために必死で働きましたが、養子が成長するにつれて学費や食費が嵩むようになり、経済的にギリギリの生活となりました。

前妻のB子さんを相手に、C子さんの養育費を減額するように交渉してもらいたいというのがAさんの当事務所に対する依頼内容でした。

 

まずは当事務所からB子さんに内容証明郵便を送付し、Aさんの現在の生活を説明の上、養育費の減額について交渉したいと伝えました。

B子さんとの交渉は公平な立場の調停委員を窓口にしたいと考えたので、書面の中には近々家庭裁判所に対して養育費減額の調停を申立てることも記しました。

 

書面を送付後、直ちにB子さんを相手方とする養育費減額の調停を申立てました。

しばらくすると家庭裁判所から調停の第1回期日の候補日が連絡されてきました。

B子さんにはぜひ調停に出席してもらいたいと考えたので、当事務所からB子さんに連絡をして調停期日を調整しました。

 

調停の第1回期日、当事務所の弁護士が代理人としてAさんと一緒に家庭裁判所に出頭しました。予め調停期日を調整していたのでB子さんも出席ました。

調停委員は最初にAさんから事情を聴取し、その後、B子さんからも事情を聴取しました。

Bさんは、Aさんが再婚や養子縁組、実子の出生は自分と関係ないので、そうした理由で養育費を減額することには納得できないとのことでした。

当事務所の弁護士は、調停委員に対して、もしこの調停が不成立となれば審判に移行し、裁判所はAさんが子を3人養育していること(C子さん、養子、実子)を前提として養育費を算定することを説明してもらうようお願いしました。

しかし、B子さんは減額に同意せず、第1回目の期日は終了しました。

 

第2回目の期日もAさん、当事務所の弁護士、そしてB子さんが出席しました。

期日間で冷静になって考えたのか、B子さんは、養育費の減額には応じるが、Aさんが提示する金額より月額で1万円ほど増やして欲しいと言ってきました。

そもそもAさんが提示した金額は、算定表に基づいて算定される養育費より月額で数千円高いものでした。

当事務所の弁護士はAさんと相談の上、Aさんの提示する金額にBさんが同意しないのであれば調停を不成立として、審判手続で裁判所に養育費を決めてもらってかまわないと調停委員を通じてBさんに伝えました。

 

Bさんは、仮に審判に移行すると裁判所が決める養育費の金額が、現在のAさんの提示額を下回る可能性があることを理解されたようでした。

結局、調停委員の説得もあり、この第2回目の期日でAさんとB子さんは新たな養育費について合意することができました。

手続の最後、裁判官による調停条項の確認では、Aさん、B子さんとも相手と顔を合わせたくないというこでしたので、Aさんに代わって当事務所の弁護士が立会い、無事に調停手続が終了しました。

Aさんの最初のご相談から、調停の成立まで約5か月が経過していました。

 

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