解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

当事務所のホームページを見て養育費の相談に来られたAさんは会社の経営者です。

特殊な技術を用いて精密機械を製造するAさんの会社は、コロナの影響もほとんどなく経営は順調とのことでした。

そんなAさんの下に離婚した元妻のB子さんから養育費の追加支払いの連絡が届きました。

 

AさんとB子さんは5年ほど前に離婚しており、二人の間にはB子さんと一緒暮している高校生のC君がいます。

C君は大学受験に備えて予備校に通うことになりました。

B子さんは、Aさんに対して、この予備校の費用全額を支払ってほしいと要求してきたのです。

 

Aさんは、息子のC君が通う予備校費用くらい出してもいいと思っていました。

しかし、Aさんに何の相談もなく予備校を決めてから、その費用だけ支払うように要求するB子さんのやり方が納得できませんした。

さらには、二人が離婚するときには、Aさんは基準よりずいぶんと高額の養育費の支払に同意しており、これまで滞りなく養育費を支払っていました。

Aさんによると今回の予備校の費用は普段支払っている養育費で十分賄えるはずということでした。

 

Aさんは、養育費がC君ではなく、B子さんの生活費に使われているのではないかと疑っていました。

しかしB子さんは自分の思い通りにならないと攻撃的になって感情的な電話をかけてきたりするため、その交渉を当事務所に依頼したいということでした。

 

依頼を受けた当事務所の弁護士は、B子さんにメールを送信し、今後の交渉はAさんに代わって弁護士が行うこと、Aさんは十分な養育費を支払っており今回の要求には応じられないことを伝えました。

しばらくするとB子さん本人から返信があり、離婚の際に作成した公正証書には必要な時には養育費について協議する旨の条項があるため、当該条項に基づいて養育費の支払を改めて要求したいと言ってきました。

 

公正証書を確認すると、たしかにB子さんが言うとおりの条項が記載されていました。

しかし、当該条項はあくまで協議をすることを約束するものであり、B子さんの要求に無条件でAさんが応じるといったことを規定したものではありません。

そこでB子さんにそうしたことを伝えると、今後C君には現状の養育費以外一切支払はないつもりなのかと再度返信が返されました。

 

AさんにB子さんの返信内容を伝えると、自分としては一人息子のC君のために出来るだけのことをしてもいいと思いっているが、Bさんの言いなりになることは納得できないとのことでした。

そこでAさんと改めて相談し、①今後B子さんが養育費の増額を請求する際には、前もってその内容をAさんに連絡し、Aさんは納得したものだけ支払いに応じること、②Aさんが支払う際にはC君名義の銀行口座(B子さんが管理しています)ではなく、直接予備校等に支払うこと、を条件とすることにしました。

また、今回の予備校費用については、事前に相談がなかったとから、要求された金額の4分の1に限って支払いに応じることにしました。

 

B子さんにAさんの提案を伝えると、当初はなぜ全額支払わないのか等不満を漏らしていましたが、最後はAさんの提案を受け入れました。

そこで当事務所の弁護士がこの新たな取り決めを書面化し、双方が署名押印をしてそれぞれが一部ずつ保管をして事件は終了しました。

Aさんが最初に当事務所を訪問してから解決まで約3か月でした。

 

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