解決事例

(実際の事件の一部を修正したご紹介しています)

今回ご相談があったのは、以前会社の労働問題の解決をお手伝いした社長の妻であるA子さん。

A子さんのご兄弟であるBさんが亡くなり、Bさんの子が相続を放棄したのでA子さんがBさんの唯一の相続人となりました。

(実の子が父の相続を放棄した事情については割愛します。)

A子さんのご相談の内容は、相続手続全般を手伝ってほしいというものでした。

また、A子さんは、Bさんが生前お世話になった医療機関に遺産の一部を寄付したいといった希望もお持ちでした。

 

A子さんに手伝ってもらいながら、さっそく相続財産を調べてみると、相続税の基礎控除を超えているため相続税の申告が必要であることが判明しました。

そこで預貯金の残高証明書を取得したり、有価証券の評価額を算定するといった作業に着手しました。

そうした作業と並行してA子さんが寄付を希望している医療機関に連絡を取り、寄付をする際の手続について確認を進めました。

 

ところが実際に3つの医療機関に連絡を取ってみると、そのうちの2つは過去に現金の寄付を受け付けたことがないので、どのようにすればいいのかすぐに回答できないということでした。

いずれも公立の医療機関で、そのうちの一つは中核病院に該当するものでした。

こうした医療機関で過去に現金の寄付を受けたことがないというは意外でしたが、担当者と連絡を取りながら寄付の手続を進めていくことになりました。

 

相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに公益法人等に寄付した場合、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

この特例を利用するためには、当該公益法人等が寄付を受け付けた証明書が必要となります。

念のために医療機関に確認すると、そうした証明書はこれまで発行したことがないということだったので、当事務所で証明書を作成することになりました。

 

早速証明書を作成し、医療機関に連絡をすると、当事務所で作成した証明書を使用していいのか、県と協議するといってまたもや手続が止まってしまいました。

結局、それから1カ月かかって当事務所が作成した証明書を使用して問題がないとの連絡が医療機関から届きました。

 

こうして3つの医療機関への寄付の手続にずい分と時間と手間をとられましたが、どうにか期限までに相続税の申告を済ませることができました。

遺言に財産を寄付する旨書かれてあったり、本件の要に相続人が寄付する場合、その寄付の先によっては手続に時間がかかるため直ちに作業に着手することが重要となります。

 

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