解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

甲さんが亡くなりました。

相続人は奥さんのA子さん、長男Bさん、次男Cさんの3人。

 

相続財産は約2億円ほどで、相続税の申告が必要でした。

相談に来られたのはA子さんとBさんの2人。

 

相談内容は、Cさんに精神障害があるため、遺産分割協議をどのように進めればいいのか、というものでした。

 

Cさんは施設に入っており、これまでは亡くなった甲さん、A子さんがその面倒をみてきました。

しかし、遺産分割では形式的・外形的にA子さんとCさんの利害が対立するため、A子さんがCさんを代理して遺産分割協議をすることはできません。

 

法定相続分(A子さん1/2、BさんCさん各1/4)で分割することもできますが、不動産を共有にすると後に問題が生じる可能性があります。

 

残るは家庭裁判所でCさんに成年後見人を選任してもらい、成年後見人がCさんに代わって遺産分割協議に参加する方法ですが、ある程度の資産があると専門職後見人(司法書士や弁護士)が選任される可能性が高くなります。

 

専門職の後見人が選任されると、原則としてCさんが亡くなるまで後見業務を行うため、その間の報酬の支払いが必要となります。

 

そこでA子さんBさんと相談の上、A子さん自身を後見人候補者として申立書を作成しました。

申立書には、A子さんがこれまでもCさんの面倒を見てきたので後見人に最適であること、利益が相反するのは遺産分割だけであとは問題がないことを詳細に記載しました。

 

その上で、遺産分割については特別代理人選任を申立てる予定であることも記載しました。

その結果、家庭裁判所はA子さんをCさんの成年後見人に選任してくれました。

 

その後に申立てた特別代理人選任については、弁護士が特別代理人に選任されました。

遺産分割案は予め作成を済ませており、その内容は不動産は全てA子さんが相続することにして、金融資産をA子さんBさん、そしてCさんで相続するというものでした。

 

特別代理人の弁護士も、この分割内容で問題ないということになり、どうにか相続税申告前に遺産分割をおけることができました。

 

相続税の申告は別の税理士が行うことになりましが、遺産分割を終えていたため配偶者の相続税額軽減等の適用を受けて申告をすることができました。

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