解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

伯父さんが亡くなり、その相続財産の調査の件で相談に来たのはAさんでした。

被相続人は妻に先立たれて独り暮らしでした。

 

子どもはおらず、両親もすでに亡くなり、兄弟はAさんの父親だけ。

その父親が先に亡くなっていたので、Aさんは代襲相続人として財産を相続することになりました。

 

しかし、Aさんは生前の被相続人と交流がなく、何が遺されているのか一切分かりませんでした。

福祉関係の職員から連絡を受けて被相続人の自宅に向かいましたが、自宅に入るのは初めてでした。

 

関係者と相談して葬儀、法要、墓の手配を済ませ、落ち着いたところで遺産を本格的に探すことにしました。

 

現金は200万円、帯封が付いたままタンスに入っていたので、葬儀等の費用はここから支払いました。

これもタンスにあった2つの通帳を確認すると預金が2,000万円ほど残されていました。

 

自宅の中の思いつく箇所は調べてみましたが、それ以上の財産が見つからなかったので、何処を探せばいいのかと相談に来られました。

 

生前行き来がなかった人の財産を相続する場合、何が何処に残されているのか分からず、財産探しに苦労することがあります。

相続人が自分一人だと、自分で探す必要があるので大変そうに思われます。

 

しかし、実を言えば、Aさんのようなケースの方は財産が探し易かったりします。

まず、財産探しで遠慮する人がいないので正に家探しができます。

 

他の相続人が財産を隠すといった心配事がありません。

相続税の申告がなければ、事実上何時までも財産探しができます。

 

あとはポイントを上手く付いて財産探しをすれば大丈夫です。

まず、被相続人の預貯金については、通帳のほか、金融機関からの郵便物、カレンダー等のノベルティ等から預金先にあたりを付けます。

 

戸籍等で自分が相続人であることを証明すれば、支店に出向くと取引履歴を取得できます。

また、同一金融機関の他の支店に口座がある場合、訪れた支店で教えてくれたりします。

 

貸金庫の有無は、通帳に貸金庫の利用料の引落としがないかを確認します。

有価証券は、証券会社からの取引報告書を確認します。

 

なお単元未満株は証券会社の残高証明書では確認できないため、会社四季報等で対象会社の株主名簿管理人(信託銀行等)を確認し、当該信託銀行の証券代行部に連絡の上、信託銀行が管理する特別口座の単元未満株の有無、内容を確認します。

 

生命保険関係は源泉徴収票や、確定申告書の生命保険控除等で有無や内容を確認します。

なお、かんぽ生命では(解約返戻金額、失効返戻金額、貸付可能額)証明書発行依頼書、現存確認依頼書により、過去10年分の被相続人及び相続人にかかるかんぽ生命契約の契約状況を、照会日において現存する契約及び解約済みの契約を回答してもらえます。

 

不動産は固定資産税納付通知書で不動産の所在を確認し、念のため名寄帳を取り寄せれば同一市区町村内の他の不動産を確認できます。

 

借入金の有無や金額ですが、これは借用証等を探し出すほか、不動産の登記を取り寄せ抵当権等が設定されていないかで確認します。

 

最後に遺言書。

自筆証書遺言は家探しして探すほかありませんが、公正証書遺言は昭和64年以降に作成されたものであれば公証役場で遺言公正証書の有無を確認でき、作成した公証役場に出向けば遺言公正証書の謄本が入手できます。

 

Aさんにはこうしたアドバイスをする一方、依頼を受けて弁護士法23条の紹介手続を利用して、被相続人の自宅近くの金融機関に預金口座がないか一通り調べました。

 

本件では、相続財産はこれだけだろう、と判断できるまで半年ほどの時間を要しました。

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