解決事例
(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)
A子さんは、財産分与請求権を保全するため、夫名義の預金債権の差押えを相談に来られました。
会社員の夫のBさんから「お前とは一緒にやっていけん。」「もう離婚やな。」等々言われており、A子さんも離婚するつもりでいました。
2人は、中学生になる2人の子どもがいましたが、Bさんは十分な生活費を渡してくれないので、理容師として働くA子さんが自分の給料で生活費を捻出していました。
夫は会社の給料の入る銀行口座を自分で管理しており、Bさんが寝ている時にA子さんが通帳を見てみると1,000万円ほどの預金がありました。
自宅は持家で、評価額が1,500万円ほど、住宅ローンが600万円残っていました。
もし離婚するとなると、Bさんが預金を引出して隠す恐れがあるので、今のうちに預金の引出せないようにして欲しいとのことでした。
そこでA子さんと相談の上、Bさん名義の預金債権の仮差押えを検討することにしました。
裁判所から仮差押え命令を発令してもらうためには、①被保全債権の存在、②保全の必要性、を認めてもらう必要があります。
本件では、A子さんに財産分与請求権という被保全債権があること、今保全しないと預金がBさんによって隠匿される可能性が高いことを裁判所に分かってもらう必要があります。
さらには、本件ではBさん名義の自宅不動産があるため、自宅不動産ではなく、預金債権を差押える必要性についても説明する必要がありました。
A子さんの財産分与請求権については、Bさんによる悪意の遺棄や、その他婚姻を継続し難い重大な事由等、裁判上の離婚原因があることを疎明しました。
保全の必要性については、Bさんが預金を自分で管理しており、A子さんには内容を一切明らかにしていない等を疎明しました。
Bさんが預金を自分で管理してA子さんに内容を明らかにしていない事情は、自宅不動産ではなく、預金債権を仮差押えする必要性があることについての疎明にもなります。
早速申立書を提出したところ、一部申し立て内容を修正する必要がありましたが、裁判所から仮差押え命令が発令されました。
担保金は請求債権の1割でした。
仮差押え命令の発令後、A子さんは、Bさんを相手方として、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を申立てました。
離婚調停については自分で頑張ってみると言って、A子さんは弁護士に依頼せず、ご自分で調停に臨むことになりました。
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