解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

A子さんと夫のBさんは離婚することになりました。

2人には保育園児の子C君がおり、A子さんが育てられない事情があったため、Bさんが親権者となって離婚後はC君と暮らす予定とのことでした。

 

A子さんとBさんが離婚することになった原因の一つは、A子さんが十分な家事や育児をしないというものでした。

 

特に育児については、Bさんは婚姻中からA子さんがC君に悪影響を与えているのではないかと心配していました。

 

そうした経緯もあり、今はA子さんとC君の離婚後の面会交流を認めているBさんですが、離婚後は一転して面会交流を拒否するのではないかとA子さんは心配していたのです。

 

そこで当事務所では、A子さんに対して、詳細な条件を定めた上で面会交流を合意するようにアドバイスしました。

 

離婚時に面会交流の合意ができていたにもかかわらず離婚後、Bさんが面会交流を拒絶した場合、A子さんは家庭裁判所に対して履行勧告の申立ができます。

 

申立があると家庭裁判所はBさんに対して、書面で合理を守るように通知してくれます。

しかし履行勧告には強制力や罰則がないため、Bさんが勧告に応じない可能性があります。

 

履行勧告によっても面会交流が実現しない場合、裁判所に間接強制の申立をすることができます。

間接強制とは、Bさんが一定期間内に面会交流に応じない場合、間接強制金を課すことを裁判所が警告することで、Bさんに心理的圧迫を加えて自発的な履行を促すものです。

 

ただし、裁判所に間接強制を申立てるには、Bさんの債務、すなわち面会交流の実施条件が十分に特定されている必要があります。

内容が不明確だと裁判所がBさんに履行するよう命じられないからです。

 

そこでA子さんに、次のような条件をあらかじめ定めておくようにアドバイスしました。

 

 

A子さんはアドバイスに従い、Bさんと相談の上、面会交流の具体的な条件を合意しました。

その上で、財産分与等の他の離婚条件と共に、公証役場で離婚公正証書を作成してもらいました。

 

その後にA子さんとBさんは離婚しましたが、A子さんから連絡がないことから、C君との面会交流は問題なく実施てきていると思われます。

 

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