解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

Aさんは5年前、家庭裁判所の調停を経てB子さんと離婚しました。

調停ではAさんの養育費支払についても合意し、Aさんは合意に従いB子さんが親権者として扶養するC子さんの養育費を支払ってきました。

 

ところが、最近になってB子さんと共通の友人から、B子さんが再婚したことを知りました。

そこで、B子さんと養育費の減免について交渉してほしいというのがAさんの依頼の内容でした。

 

Aさんの依頼を受けて、早速受任通知をB子さんに送付しましたが、Bさんからの連絡はありませんでした。

AさんからB子さんに連絡をしてもらったところ、再婚したかどうかは個人的なことなので答えたくないと言って電話を切られてしまいました。

 

やむを得ずB子さんの戸籍を取り寄せて調べてみると、B子さんは最近Dさんと再婚しており、DさんとC子さんは養子縁組していることが判明しました。

 

C子さんがDさんと養子縁組して一緒に暮らしている場合、C子さんの扶養義務者は一次的には養親のDさんであり、実親であるAさんの扶養義務は二次的なものとなります。

 

そこで改めてB子さんに書面を送付してこうしたことを説明し、養育費減免の調停を申立てる予定であるから出席して欲しいこと、もし出席しなければ審判手続で裁判官が養育費の減免の可否を決めることを通知しました。

 

書面を送付してしばらくすると、B子さんから初めて電話がかかってきました。

B子さんに改めてAさんの養育費減免請求の趣旨を伝えたところ、妥当な金額であれば減額に応じるということでした。

 

そこで調停を申立て、双方が収入に関する資料を提出し、また調停委員からC子さんの生活状況が聴取されました。

 

こうした手続を経て、調停委員から養育費の具体的な減額案が提示されました。

減額案ではAさんが支払うべき養育費は従来の5分の1となっていました。

 

Aさんは当初、養育費支払の免除を希望していましたが、減額幅が大きかったため最終的には減額案に合意しました。

一方、B子さんも減額案に合意したため、無事に調停は成立しました。

最初のご相談から、最終的な解決まで約10カ月程度を要した事件でした。

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