解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

慰謝料請求の相談に来所されたのはA子さん。

A子さんによると、慰謝料を請求するのは夫のBさん、Bさんの職場の同僚C子さんです。

 

A子さんがBさんの不倫に気づいたのは、Bさんの態度の変化がきっかけでした。

急にスマホにロックをかける、自宅でこそこそメールをやりとりする、休日になると2日に1回は一人で出かけるといったことが重なりました。

 

不倫を疑ったA子さん、興信所に頼むお金がないので自分でBさんを尾行して調べることにしました。

何度か無駄足を踏んだ後、ついにA子さんは、Bさんが女性と二人きりで居酒屋で過ごしているところを突き止めました。

(A子さんは一人で居酒屋に入り、カウンターからBさんたちの様子を窺っていたとのこと)

 

その日の晩、帰宅したBさんに今日の出来事を突き付け、女性との関係を問い詰めました。

最初Bさんはしらを切っていましたが、A子さんがしつこく問い詰めると、最後は逆切れして相手女性が会社の同僚C子さんであることや、不倫が1年前から続いていることを自分で認めました。

 

一方、A子さんは冷静で、Bさんとの会話の一部始終をスマホで録音していました。

実はBさんの不倫は今回が初めてではなく、過去に2回ほどA子さんに発覚していました。

A子さんによると、実際の不倫回数はもっと多いということでした。

 

Bさんとの離婚を決意したA子さんは、Bさんとの離婚と慰謝料の支払、C子さんに対する慰謝料の支払いをそれぞれ家庭裁判所に申し立てました。

 

当事務所には、代理人ではなく、その都度法律相談を利用して手続等をアドバイスしてほしいということでした。

 

その後、調停のたびにA子さんは当事務所に相談に来て、調停の進捗状況を説明した上で、今後の方針等についてアドバイスを求められました。

 

調停ではBさんが離婚にどうしても同意せず、最終的に不成立となってしまいました。

調停は不成立となりましたが、A子さんの離婚への意思は固く、人事訴訟により裁判離婚を求めていくことにしました。

 

ところで、A子さんがBさんに対して離婚と慰謝料を求める訴訟は、家庭裁判所が扱う人事訴訟です。

一方、C子さんに慰謝料を求める訴訟は、地方裁判所が扱う民事訴訟です。

 

民事訴訟法によると、数個の請求は「同種の訴訟手続」による限り一つの訴えですることができるとされており(130条)、両者は原則として別々の手続によらなければ訴訟ができません。

 

一方、人事訴訟法によれば両者は審理判断において主張・立証に密接な関連性があるため、民事訴訟法130条の例外として、まとめて家庭裁判所に提訴することができます(17条1項)。

 

そうしたアドバイスをしたところ、A子さんは、C子さんに対する慰謝料請求についても、Bさんに対する請求と併せて家庭裁判所に提訴することになりました。

 

訴訟では、当事務所のアドバイスを参考にして、A子さんはスマホの録音を反訳して証拠として提出し、また過去のBさんの不倫についても主張を行いました。

 

最終的には裁判所からの和解の勧告もあり、A子さんとBさんが離婚すること、BさんとC子さんは連帯してA子さんに〇〇万円を支払うことで和解が成立しました。

 

A子さんは自分で不倫の証拠を集め、当事務所のアドバイスがあったとはいえ、一人で裁判やりぬいた大変行動力のある女性でした。

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