解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

協議離婚することになったので、気を付けておくポイントを教えてほしいと相談に来られたのはA子さんBさん夫婦でした。

 

A子さんと夫のBさんは結婚4年目で2歳の子どもがいます。

結婚当初から喧嘩が絶えず、子どもはA子さんが親権者になって引き取ることでBさんと合意ができているとのことでした。

 

夫婦間で離婚することが合意できている場合、協議離婚が一番簡単です。

予め決めておくべきことは、未成年の子どもがいる場合、夫婦のいずれが親権者になるのかということだけです。

 

離婚届を市区町村の役場に届ければ離婚できるため、離婚の方法としては協議離婚が一番利用されています。

しかし、簡単であるがゆえに落とし穴もあります。

 

離婚する夫婦に子どもがいる場合、一般的には離婚後の養育費や面会交流の方法を決めてから離婚することになります。

 

しかし、なかには早く離婚をしたいばかりに養育費の金額や支払、面会交流の実施方法を口約束で済ませてしまう人も少なくありません。

 

しかし、離婚後に養育費の金額や支払を義務者(本件では夫のBさん)が守らない場合、権利者(A子さん)は改めて調停を申立て、Bさんに養育費の支払を求めていく必要があります。

 

去る者日々に疎し、離婚したとたん我が子の養育費を一切支払わないくなった元夫の話は残念ながら珍しくありません。

 

面会交流についても、実施方法の具体的な取り決めをしていないと、監護親(A子さん)が面会交流を拒絶したりして場合、Bさんは面会交流を求めて改めて調停の申立てをすることになります。

 

したがって、養育費の支払や面会交流の実施方法については、書面にしておくことが重要です。

さらに言えば、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書である公正証書で作成しておけばさらに安心です。

 

養育費の支払については、義務者が約束を守らない場合は直ちに強制執行に服することを内容とする執行認諾文言を付けておけば、A子さんはBさんが約束を守らないときに直ちに強制執行の申立ができます。

 

面会交流の実施方法についても、具体的な取り決めをした上で公正証書を作成しておけば、BさんはA子さんが約束を守らないときに間接強制(債務を履行しない義務者に対し,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払を促すもの)を申立てることもできます。

 

そこで、A子さんBさんには、二人が本当に約束を守るつもりがあるのであれば、その合意内容を公正証書で作成するようにアドバイスしました。

 

二人は相談の上、公正証書の作成を依頼されたので、当事務所で離婚公正証書の文案を作成し、懇意にしている公証人の先生をご紹介させていただきました。

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