解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

亡くなったお父さんの相続の件で相談に来られたのがAさんでした。

お母さんは既に亡くなっており、相続財産はAさんが暮らしているお父さん名義の自宅の土地・建物、そしていくらの預貯金でした。

 

相続手続のためAさんはお父さんの戸籍を取り寄せたところ、驚くべきことが判明しました。

お父さんは再婚で、別れた前の奥さんとの間に2人の子どもがいたのです。

 

Aさんは生前、お父さんからそうした話は一切聞いていませんでした。

こうした場合、先妻との間の子2人(仮にBさん、Cさんと呼びます)は、Aさんと同じ被相続人の子であり、相続人にあたります。

 

しかしAさんは、Bさん、Cさんの存在も知らず、顔も見たことがありませんでした。

そこでどうしたらいいのかと当事務所に相談に来られたのでした。

 

Aさんは当初、Bさん、Cさんに知られることなく相続手続をすすめられないかと相談されました。

しかし、不動産の相続登記手続も、預貯金の名義書換手続においても、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

 

こうした手続に戸籍が要求されるのは、まさに相続人を確定するためであり、Aさんが、Bさん、Cさんに黙って手続きをすすめることはできません。

 

こうした説明をAさんにしたところ、父の相続財産は大半が自宅の土地建物のため、Bさん、Cさんが法定相続分を要求した場合、自宅に住めなくなるのではと心配されていました。

 

こうしたAさんの心配はもっともであり、Bさん、Cさんが法定相続分を主張すると、場合によっては自宅を換価処分した上でBさん、Cさんに相応の金銭を支払う必要が出てきます。

 

しかし、このまま黙っていても手続は進みません。

そこで、Bさん、Cさんに対して、相続財産の大半が自宅であり現在Aさんが自宅で暮らしていることを説明し、預貯金をBさん、Cさんが相続する代わりに自宅をAさん一人が相続させてもらえないかといった希望を伝えることにしました。

 

さらにAさんと相談の上、まずは弁護士名ではなくAさんの名前で手紙を出し、状況を見て弁護士が交渉するという方針をとることにしました。

 

弁護士名の手紙がいきなり届くと身構えてしまう人も少なくないため、まずAさんの名前で手紙を出すことにしたのです。

 

手紙にはAさんの電話番号を記載していたところ、手紙を出してから1週間ほどしてBさんから電話がかかってきました。

 

電話でBさんと話し合った結果、まずAさん、Bさん、Cさんの3人であって話し合おうということになりました。

 

Aさんと相談した結果、3人が話し合う場所は当事務所の会議室として、相続手続等を説明するため、その話合いに弁護士も同席することにしました。

 

面談の当日、Aさんは初めてBさん、Cさんと対面しました。

2人はいずれも60歳代の男性で、Aさんより20歳以上も年上でした。

 

2人によれば、父とは別れてから一度も会ったことがなく、また写真も母が処分してなく、顔も覚えていないということでした。

 

当事務所からは、Bさん、Cさんに改めて相続手続等を説明し、今回は相続財産である自宅の土地建物を、現にそこで暮らしているAさんが相続することに同意してもらえなかと協力を要請しました。

 

BさんとCさんは即答せず、もう一度考えて、こちらから連絡するといってこの日は帰られました。

それからさらに1週間ほどしてBさんから連絡がありました。

 

Bさんは、自宅をAさんが相続するのであれば、預貯金は自分たちが相続してかまわないのかと質問してきました。

 

それでかまわないと回答すると、重ねてBさんから他に相続財産は一切ないのかと質問があり、調べた限りでは相続財産はないと回答しました。

 

電話はそれで切れてしまいましたが、その翌日、Bさんから再度連絡があり、Cさん話し合った結果、自宅をAさんが相続することに同意すると言ってきました。

 

さっそくBさんからの回答をAさんに伝え、当事務所で遺産分割協議書を作成することになりました。

後日、当事務所の会議室に改めてAさん、Bさん、Cさんが集まり、遺産分割協議書の必要個所に署名押印を行い、無事に遺産分割協議が成立しました。

 

こうしてAさんは自分が暮らしている自宅を無事に相続することができました。

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