解決事例
(実際の事件の一部を変更してご紹介しています)
相談に来たのは夫のAさん。
現在2歳になる子がいるが、妻のB子さんとは考え方やセンスが合わないので、ぜひとも離婚したいということでした。
Aさんは東京生まれの東京育ち。
就職した会社の本社が大阪だったため、社会人となって初めての東京以外での一人暮らし。
大阪勤務となって知り合ったのが現在の妻のB子さん。
Aさんは、B子さんの明るい性格に惹かれてBさんと交際を続け、初めて出会ってから約2年ほどで結婚することになりました。
しかし、2人で暮らすようになると、Aさんは徐々にB子さんの挙措がが気になるようになりました。
B子さんの関西弁も、昔は可愛く感じたそうですが、徐々に鼻につくようになったとのこと。
Aさんによると、B子さんはガサツで、最近ではB子さんのやること全てが気に入らない。
子どもがまだ小さいので何とか我慢しようとしたのだが、もう限界だとのことでした。
こうしてAさんは離婚を希望して相談に来られたのですが、話を聞く限り、B子さんが合意しないと離婚は難しいのではというのが率直な感想でした。
Aさんは、B子さんのやることなすこと全て気に入らないとのことですが、B子さんに非はありません。
離婚を求めて協議、調停、裁判となっても離婚を認める判決が出るとは到底思えませんでした。
当事務所では、こうした見通しを説明の上、B子さんが合意しない限り離婚は難しいと伝えました。
相談はこの時点で一旦打ち切りになったのですが、数か月後、再びAさんが相談に来ました。
Aさんによれば、前回の相談後、B子さんと暮らすのが耐えられないので現在別居しているとのこと。
その上で、可能性は低くてもいいから離婚に向けた交渉を依頼したいとのことでした。
Aさんには再度、裁判になっても離婚が認められない可能性が高いことを説明しましたが、ご本人の意志は固く、当事務所が代理人となってB子さんと離婚に関する交渉を進めることになりました。
まず書面で連絡をとってAさんの意向を伝えましたが、B子さんは離婚に応じることはなく、協議は早々に決裂しました。
そこで調停を申立て、調停委員を通じてAさんの離婚意思は固いことをB子さんに伝えました。
しかし、調停でもB子さんの態度は変わりませんでした。
調停でAさんが、B子さんの関西弁も大嫌いだと話したところ、調停委員から、子どもも小さいのにそんな理由で離婚したいのかとAさんが諭される始末でした。
調停は不成立となりました。
それでもAさんはB子さんとの離婚をあきらめず、訴訟を提起することになりました。
訴訟において、AさんとB子さんの性格や感性の不一致が裁判上の離婚原因である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると主張しました。
しかし、裁判官の反応を見ていると原告(Aさん)の請求は棄却されそうでした。
半年ほどかかった訴訟の結果は請求棄却。
この時点で別居を開始してから3年ほどの時間が経過していました。
請求棄却判決を受けたAさんが控訴を強く求めるので高裁に控訴することになりました。
控訴審では、裁判官から和解ができないか原告、被告に確認がなされました。
高裁に移行した時点で別居期間がある程度経過していたこともあってか、B子さんは話合いには応じてくれました。
和解期日が何度か開かれ、その途中からはAさんとB子さんが離婚することを前提として、財産分与や養育費などの話し合いができるようなりました。
そして最終的には、B子さんに有利な条件で離婚することで和解が成立しました。
ずい分と高くつきましたがAさんは希望どおりB子さんと離婚しました。
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