解決事例

(実際の事件の一部を変えて紹介しています)

 

Aさんはもともと父、母そして妹Bさんの4人家族でした。

母の甲さんは後妻で、先妻はAさん、Bさんが小さいころ亡くなっていました。

 

父が亡くなった時、Aさん、Bさんは、甲さんと話し合い、父名義の自宅や金融資産のほとんどを甲さんが相続することにしました。

そして今回、その甲さんが亡くなりました。

 

相続手続にあたり甲の戸籍を収集したところ、驚いたことに亡くなった甲さんとAさん、Bさんは養子縁組をしていないことが判明しました。

 

その結果、亡くなった甲さんの相続財産はAさん、Bさんではなく、甲さんの兄弟姉妹が相続することになってしまったのです。

 

甲さんの相続財産の大半は、父が亡くなった時に父から相続した自宅や金融資産であり、本来ならばAさん、Bさんが相続するはずのものでした。

困ったAさん、Bさんは、解決策を求めて当事務所に相談に来られました。

 

相談を受けて当事務所では、解決策を検討することになりました。

 

解決策の一つとして考えられたのは、甲さんの相続人に事情を話して全員に相続放棄をしてもらい、相続財産管理人の選任を申立て、その上でAさん、Bさんを特別縁故者として甲さんの財産を承継するという方法でした。

しかし、この方法では必ずAさん、Bさんが全ての財産を承継できる保障がないため、特別縁故者による方法は断念しました。

 

次に検討したのが、甲さんの相続人中、一人を除いて相続放棄をしてもらい、甲さんの相続財産を相続人の一人に集中する。その上で当該相続人からAさん、Bさんが相続財産の贈与を受けるという方法でした。

 

この方法で問題となるのは、果たして甲さんの相続人の協力が得られるのかという点と、Aさん、Bさんが相続財産の贈与を受ける際の贈与税の負担でした。

 

しかし悩んでいても始まらないので、さっそくAさんの代理人として、甲さんの相続人に連絡を取り、Aさん、Bさんの窮状(母から財産が相続できないこと)を説明し、その上で相続放棄の協力を依頼しました。

 

甲さんの兄弟姉妹中、Aさんと賀状のやり取りをして人(乙さんとします)がいたので、Aさんと相談の上、乙さん以外の相続人に相続放棄をしてもらい、甲さんの相続財産を乙さんに集中する作戦を立てました。

 

早速、乙さんに連絡を取り協力を依頼しましたが、Aさんの予想に反して乙さんはすぐに協力するとは言ってくれませんでした。

乙さんが心配したのは、自分一人が相続人となった場合、仮に甲さんに債務があれば自分一人が甲さんの債務を相続してしまうといったことでした。

 

乙さんにしてみれば、その生前、あまり行き来がなく暮らしぶりもよく分からない甲さんに債務があっても分かりません。

乙さんの心配ももっともなことでした。

 

そこでAさんと改めて相談の上、乙さんの心配を払しょくするため、万一、甲さんに相続債務がある場合は、その債務の支払いはAさんが責任を持つことにしました。

 

当初、限定承認の申立も考えたのですが、限定承認は相続人全員の申立が必要となるため、結果として乙さんに相続財産を集中するといった今回の目的が達成できないと判断し、Aさんが債務保証をすることになったのです。

 

Aさんにしてみれば、甲さんの生前の暮らしぶりは子どもとしてよく知っていたので、甲さんには相続財務がないことに確信があったようです。

 

次に、乙さんからAさん、Bさんに財産を贈与する際に生じる贈与税の問題については、受贈者をAさん、Bさんだけでなくその配偶者等を加えることで暦年課税の非課税枠(受贈者の人数×110万円)を最大限活用して贈与税の負担を軽減することにしました。

 

最初にAさんが相談に来てからほぼ1年、最終的には贈与税の負担もほとんどなく、無事に甲さん財産はAさん、Bさんが承継することができました。

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