解決事例
(実際の事件の一部を修正して紹介しています)
妻から夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てられたとして、夫のAさんがご相談に来られました。
Aさんから当事務所が委任を受け、弁護士も同席して調停に出席することになりました。
調停では、子のC君の親権を妻B子さんが取得することについてはすんなり決まりました。
ところが、B子さんは、AさんとC君の面会交流を行いたくないと強く主張しました。
Aさんの話によれば、B子さんが面会交流に応じない理由は、Aさんの生活態度がC君に悪影響を与えるとB子さんが考えているのではないか、ということでした。
さらにAさんから話を伺うと、今回、AさんとB子さんが離婚することになったのは、Aさんの浮気とギャンブルが理由とのことでした。
Aさんは週に2~3回程度パチンコに通い、負けが込むと消費者金融からお金を借りてパチンコ代にあてることが度々あったそうです。
休みの日には朝からパチンコに出かけ、C君と遊ぶことはこれまでほとんどなかったということです。
なお、Aさんの話によれば、Aさんの浮気は1度きりで、現在はその浮気相手と一切連絡を取っていないということでした。
Aさんは、確かに離婚の原因を作ったのは自分であり、その点は反省しているが、一方で大事なC君と会えないのであれば、離婚に応じるわけにはいかない、との思いでいました。
一方、B子さんにしてみれば、離婚の話が出て、今まで顧みなかったC君との面会交流をいきなり言い出したAさんに対して、相当不信感を有しているようでした。
そこで、調停手続の中で、裁判所に対して、調査官調査を求めることにしました。
調査官調査とは、家庭裁判所の調査官が、申立人、相手方及び面会交流を実施する子から事情を聴取するなどして、面会交流の可否等を調査するものです。
さらに、調査官調査のなかで裁判所内において、AさんとC君の試行的面会交流を実施しました。
こうした試行的面会交流の実施や、家庭裁判所調査官からの面会交流の必要性についての話を聞く中で、徐々にB子さんの気持ちも、面会交流が必要である、との方向に動きました。
最後には、離婚してもC君の父親は生涯AさんだけしないないということをB子さんも受け入れるようになったのです。
そうして調査官調査の申立からおおよそ半年後、最終的には、月に1回の面会交流をするとの条件でAさんとB子さんの調停離婚が成立しました。
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