解決事例
(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)
A子さんから、夫Bさんとの間で離婚の話合いをしても感情的になって前に進まない状態だったが、Bさんから依頼を受けた弁護士から、夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てた、との通知が来た、とご相談がありました。
弁護士が委任を受け、調停にA子さんとともに出席したところ、Bさん側から、2人の子である小学生のCさんについて、親権者をBさんにしたいとの申し出がありました。
CさんはA子さんと同居していたこともあり、A子さんは離婚をすれば当然自分がC君の親権者になるものと考えていたので、突然Bさんの主張にA子さんはかなり動揺していました。
Bさんの真意は分かりませんが、時に夫が他の離婚条件に関する話し合いを自分にとって有利に進めるため、親権を主張することがあります。
A子さんによれば、Bさんは仕事で夜遅く帰宅し、またBさんの親族も遠方で暮らしているため、到底Bさんが小学生Cさんの面倒を見ることなどできない、とのことでした。
A子さんは、親権が争いになってもきっと自分が親権者となれると思っている一方で、自分にはパート程度の収入しかないため、経済的な理由でBさんが親権者になってしまうのではないか、といった不安もありました。
そこでA子さんと相談の上、A子さんが適切に監護をしていること、A子さんの両親が近くに住んでおり、Cさんの監護をサポートしてくれることを主張書面で具体的に主張し、Cさんの親権者はA子さんが適切であることを裁判所に分かってもらえるようにしました。
一方、A子さんは、離婚後もBさんがCさんと面会交流を行うことには賛成でした。
そこで、それまで行っていなかった面会交流を実施し、離婚後もCさんと交流できることをBさんに理解してもらうように努めました。
面会交流の実施や、調停委員を通じての説得もあり、最終的にBさんは親権獲得の主張を取り下げ、A子さんがCさんの親権者となることで合意ができました。
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