解決事例

(実際の事件の一部を修正してご紹介しています)

 

離婚に関する相談で来所したのはAさん。

 

妻B子さんが突然実家に帰り、しばらくしてから離婚したいとメールを送ってきたとのこと。

Aさんはいろいろ悩んだ末、子がいないこともあり、最後は離婚に合意することにしました。

 

離婚に合意することを伝えると、B子さんは代理人弁護士を通じて、Aさんに対して、婚姻費用の支払と財産分与を請求してきました。

 

Aさんは、B子さんがすでに弁護士を代理人に依頼していること、財産分与等のお金の話になったことから、この時点で当事務所にB子さんとの交渉を依頼してきました。

 

代理人弁護士を通じてB子さんの要求を確認すると、

①別居期間中の婚姻費用を算定表に基づき別居当初にさかのぼって支払ってもらいたい、

②財産分与については500万円支払ってもらいたい、

というものでした。

 

しかし、①婚姻費用の請求は、別居時からではなく、具体的な請求時から支払うことが調停実務として認められています。

 

また、②財産分与の算定根拠を確認すると、B子さんは、Aさん一流企業に勤めているのだから離婚するときにはこの程度の財産を分与して当然であるとの説明でした。

 

改めてAさんから事情を聴取すると、婚姻期間中の夫婦の生活費はほぼ全額Aさんの給料から支払われ、共働きであったB子さんの給料はほぼ全額B子さん名義の預金となっているとのことでした。

 

夫婦のその他の資産形成等を調査した結果、厳密に財産分与を行うと、むしろB子さんがAさんに財産を分与しなくてはならない可能性が高いことが判明しました。

 

さらにB子さんは、婚姻費用は算定表に基づき要求し、財産分与は特段に根拠のない主観的な金額に基づき要求するというダブルスタンダードであることも判明しました。

 

そこでB子さんに対して、

①婚姻費用を算定表に基づいて算定するのであれば、財産分与についても双方の財産を開示した上で分与の対象となる財産を確定し、それを二等分する

(ただし、婚姻費用の始期については別居時ではなく請求時)

②柔軟に話し合う調停であることに鑑み、婚姻費用・財産分与とも一括して話し合いで解決する、

いずれかを選択するように要求しました。

 

加えて、Aさんから聴取した事情を踏まえると、財産分与はB子さんからAさんに対して行うことになる可能性が高いことも伝えました。

 

その後、B子さん側の代理人弁護士と交渉を重ねた結果、最終的には、AさんがB子さんにし対して150万円を支払い、Bさんはその他の請求(婚姻費用の請求を含む)を一切放棄することで調停は成立することになり、Bさん側の要求を500万円以上排除することができました。

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