解決事例

ご相談者はA子さん。

夫に先立たれて大阪市内の持ち家に長男一家と同居していました。

 

A子さんの長男Bさんは、Y子さんと同居して妻と子2人がいます。

次男Cさんは、地方で妻と2人暮らしをしています。

 

ご相談に来られた当時のA子さんの財産は、自宅(土地・建物)が約4,000万円、金融資産(銀行預金)が約2,000万円というものでした。

 

B男さんの妻は何かにつけてY子さんに気をつかい、長男一家とは円満な生活を送っている。

しかし、C男さんやその妻とは折り合いが悪く、帰省してきた折に顔を合わせると気苦労が絶えない。

 

そこで自分が亡くなった後、自宅はB男さんに遺したいが、自分が今亡くなると相続財産が6,000万円の半分3,000万円をC男さんが取得することになる。。

なんとか自宅をB男さんに残すことはできないか、という相談でした。

 

こうしたA子さんから相談を受けて、当事務所では遺言書作成を提案しました。

 

遺言書を作成しない場合、遺産分割は相続人間の協議で行われ、分割の基準となるのは法定相続分となります。

法定相続分は、B男さん・C男さん共に3,000万円づつ(6,000万円/2人)

 

一方、遺言を作成すれば、C男さんに遺留分相当の財産を遺せば、ほかの財産は全てB男さんに相続させることができます。

(相続人である子の遺留分は、法定相続分の半分なので、C男さんの遺留分は1,500万円です。)

 

そこでA子さんは次のような遺言書を作成することにしました。

1 自宅の土地・建物はB男に相続させる。

2 預金はその2分の1をB男に、2分1をC男に相続させる。

 

その上でA子さんはB男さんに対して、預金の2分の1で次C男さんの遺留分に足りないときは、自分(長男)が相続する預金から足りない分を支払うように話すことにしました。

 

遺言書は、できるだけ費用を抑えたいというA子さんの希望で自筆証書遺言で作成することになりました。

当事務所で遺言書の下書きを作成し、それをA子さんが写して自書することで内容の間違いない自筆証書遺言が作成できました。

 

A子さんの自筆証書遺言は、現在A子さんが保管していますが、2020年7⑦日以降、遺言保管所が設置されれば、遺言保管所に保管を依頼する予定でになっています。

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