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今回は離婚のお話です。

 

私の弁護士事務所にも、京都や滋賀、大阪の個人の方から多くの離婚相談が持ち込まれます。

 

弁護士のところにお金を払って相談に来るくらいですから、既に離婚は避けて通れず、少しでも条件面で有利に離婚したいということで相談に見えられる方が多数です。

 

そこで、調停離婚や裁判離婚といった離婚手続きから始まり、慰謝料や財産分与といった離婚にまつわる様々な問題について、相談者に説明させていただくことになります。

 

離婚をする夫婦に子供がいなかったり、いても既に成人していたりすると、離婚は経済的な条件闘争です。

 

あとは少しでも有利な離婚条件を獲得するため、場合によっては家庭裁判所の離婚調停を利用したり、弁護士に依頼をして、相手方と交渉をすることになります。

 

一方で、学校に通うような子供がいるとお金の話だけではすみません。

 

離婚をする以上、子は両親と暮らすことができなくなるため、どちらの親と暮らすのか離婚時に親権者・監護権者の決定というかたちで決めておく必要があります。

 

子が小学生の高学年ともなれば、子の意向も親権者等の決定に反映されます。

そこで、小学生の子が今まで暮らしていた両親の一方を選び、他方を切り捨てるという選択をする必要がでてきます。

 

こうした選択を迫られる子がどれだけ辛い思いをするのかは容易に想像できます。

 

夜中、寝ていると思ったら子が声を忍ばせて泣いていたというお話や、これからも両親と一緒に暮らしたいと泣き叫びながら訴える子のお話などは、弁護士として聞いていても辛いものがあります。

 

では、「子は鎹(かすがい)」という諺もあるので、子のことを考えて離婚を思いとどまった方がいいのかというと、弁護士としてはケースバイケースだと思います。

 

確かに子のことを考えて、離婚を止めてもう一度夫婦関係をやり直すことができるのであれば、それに越したことはありません。

 

一方、常に夫婦間のいさかいが絶えず、親が子に対して相手方の悪口を言い募るような関係であれば、子のために離婚すべきです。

 

一時的に子は辛い思いをしますが、常に親同士が喧嘩をしている家庭で暮らすよりましです。

元はといえば好きで一緒になった夫婦、離婚しない方がいいに決まっています。

 

ただ、離婚をするのであれば、限られた条件の中で最良の条件を引き出すべきだと思います。

弁護士はその最良の条件を相手から引き出すために依頼者のお手伝いをするのです。

 

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