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⑦事件の概要

 

(夫甲・妻A) Aは高校時代に乙の後輩。

Aと乙の不貞行為が甲に発覚し、乙が500万円支払うことで甲と合意。

その後、乙は、甲の強迫(民法96条)、錯誤(同95条)を主張した。

 

結婚期間・不貞期間
5年10か月・3か月
婚姻継続・離婚
離婚
慰謝料認定額(請求金額)
500万円(500万円)
(東京地判平成18年9月8日)

⑧事件の概要

 

(夫A・妻甲) Aと乙はともに医師。

Aは以前にも別の女性との交際が甲に発覚し、今後は浮気しないことを甲に誓約した。

Aと乙の不貞行為が発覚後、甲は乙に対してAと別れることを求めたが乙は拒否した。

 

結婚期間・不貞期間
7年11カ月・2年2か月
婚姻継続・離婚
婚姻継続(別居)
慰謝料認定額(請求金額)
300万円(1000万円)
(東京地判平成19年4月5日)

⑨事件の概要

 

(夫A・妻甲) Aは亡くなるまでの20年間、毎日乙宅に通った。

Aと乙の間に認知した子2人。

Aと乙は近隣で暮らしていたので、甲は愛人や隠し子といった風評に悩まされていた。

 

結婚期間・不貞期間
40年・20年
婚姻継続・離婚
婚姻継続(Aは死亡)
慰謝料認定額(請求金額)
500万円(1億円)
(東京地判平成19年7月27日)

⑩事件の概要

 

(夫甲・妻A)乙はA母親の主治医。乙とAは肉体関係を持ち、Aは乙の子Bを出産。

甲はBを自分の子と信じて養育するが、DNA鑑定の結果乙の子であると判明した。

乙はBの親であることを否定し、法律上Bは甲の子であることが確定した。

 

結婚期間・不貞期間
18年7カ月・2年
婚姻継続・離婚
離婚
慰謝料認定額(請求金額)
500万円(1000万円)
(東京地判平成21年1月26日)

 

参照:千葉弁護士会編「慰謝料算定の実務 第2版」平成25年ぎょうせい

 

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