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養育費は何時まで支払う必要があるのか
養育費をいつまで支払うのかについては、特段の決まりはありません。
もっとも、離婚した親(たとえば父)が、監護親(子と一緒に暮らしている親 たとえば母)に養育費を支払うのは、父には子を扶養する義務が離婚後も継続するためです。
したがって、養育費をいつまで支払えばいいのかという問題は、子の扶養義務をいつまで負うのかという問題と考えることもできます。
親が子の扶養義務を負うのは、子が独り立ちできるまでと考えるのが一般的です。
そこで子が成人するまで、すなわち20歳になるまで養育費を支払うと取り決めることが一般的です。
(実際には、年度に合わせて「子が20歳となった月が含まれる年度の末月まで」といった取決めをします)
もっとも、両親が共に大学を卒業していて、父も子が大学に進学することを希望している場合は、子が22歳になるまで養育費を支払うといった合意をすることもあります。
一方で、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されます。
この法律が施行されると、法律上は18歳で子は成人です。
したがって今後は、子が成人する18歳までしか養育費を支払わない、といった主張をする養育費の支払義務者がでてくる可能性があります。
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