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審判離婚とは

 

[調停に代わる審判]を利用してする離婚を審判離婚といいます。

「家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(調停に代わる審判)をすることができる」

と規定されています。

(家事事件手続法284条1項)

 

審判離婚が利用されるケース

 

  1. 離婚について実質的に合意できているが、当事者が遠隔地に住んでいるなどの理由で調停に出席できないケース
  2. 離婚自体は合意できているが、親権者の指定、養育費の額、財産分与等の付随的問題に合意ができておらず、ただ当事者双方が裁判所の判断に従う意向を示しているケース
  3. 外国人同士、外国人と日本人の離婚において、当該外国の法律が協議離婚を認めておらず、離婚が当該外国で有効とされるために裁判所が離婚を判断する必要があるケース

 

したがって、離婚自体に合意がないケースや、事実認定等に当事者間で大きな争いがある場合は、審判離婚には適しません。

 

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