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調停手続は、調停委員2名で進行していきます。
多くの裁判官は同時に多数の事件を担当しているため、申立人や相手方との話し合いや調停は調停委員が行うことになります。
調停の進め方や調停案の決定など、調停手続の節目節目では、調停委員が裁判官を交えて評議を行います。
調停委員だけでは調整が難しい場合などは、裁判官が話合いに立ち会うことになります。
したがって、調停委員だけでは話合いが進まないと感じたら、裁判官の立会いを求めることも検討する必要があります。
調停による話し合いの結果、当事者間で離婚やその条件に付いて合意ができた場合は、裁判官が合意内容を調停条項として読み上げ、調停の成立が確認されます。
調停が不成立となる場合も、裁判官が登場して不成立を宣言して調停手続が終了します。
なお、子の親権や面会交流が問題となる事件では、専門知識を有する家庭裁判所調査官が調停手続に加わることもあります。
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