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離婚調停には次のような機関が関与します。
調停委員会
調停委員会は、1人の裁判官(家事調停官)及び2人以上の家事調停委員をもって組織されます。
調停委員は、最高裁判所から非常勤の公務員として任命されます。
裁判官は、事件ごとに家事調停委員を指定します。
家事調停委員は次の者によって構成されます。
- 弁護士となる資格を有する者(弁護士調停委員)
- 家事の紛争の解決に有益な専門的知識・経験を有する者
専門家調停委員(不動産鑑定士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士等) - 社会生活の上で豊富な知識・経験を有する者で人格・見識の高い者(一般調停委員)
調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の者から任命され、その任期は2年です。
家事調停官
最高裁判所は、弁護士としての職務経験を5年以上有する者の中から家事調停官を任命します。
任期は2年で再任することができます。
家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて週1回、裁判所に来て家事調停を取り扱います。
家庭裁判所医務室技官
精神科の医師があてられ、必要に応じて調停期日に立ち会い、当事者の心身の状況について診断などを行います。
家庭裁判所の中には家庭裁判所医務室技官が配置されていない支部もあります。
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