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相手方と離婚の話合いをスタートできる

 

離婚について話し合おうと思っても、忙しい、離婚する気などの理由で相手が話し合いに応じないと、それ以上離婚の話を進めることができません。

家庭裁判所に調停の申立をすると、相手に家庭裁判所から「〇月〇日〇時に調停があるので、裁判所に来てください」と書かれた書面が届きます。

調停に出席するか否かは相手の自由ですが、実際には家庭裁判所から呼び出しを受けた人のほとんどが調停に出席します

調停手続を利用することで、離婚についての話合いをスタートすることができます。

 

調停で合意できた内容を相手に守らせることができる

「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」とされています。
(家事事件手続法268条1項)

したがって、調停で合意できた事項について相手が約束を守らない場合、調停調書の記載内容にしたがって、直ちに強制執行することができます。
(民事執行法22条7号)

調停での合意事項についてはこうした効力が認められるため、相手も自発的に合意内容を守ってくれることが期待できます。

 

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