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口頭による離婚の届出

 

離婚の届出は、書面の離婚届を提出することによってなされることが一般的ですが、口頭によって届出をすることもできます(戸籍法27条)。

離婚の届出は、成人2人以上の証人が必要なため、口頭による届出をする場合は、離婚の当事者である夫婦と、2人以上の成人からなる証人の全員が市区町村役場に出頭して陳述することになります。

陳述された事項は、市区町村長(実際には役場の戸籍事務担当者)が離婚届の用紙に筆記した後、届出年月日を記入し、届出人と証人に読み聞かせます。

届出事項に間違いがない場合、届出人と証人はそれぞれ届書に署名します。

(したがって、全ての手続が口頭だけ完結するわけではありません。)

口頭による届書は、書面による届出がなされた場合と同様に処理されることになります。

 

夫婦又は証人が出頭できない場合

 

離婚の当事者である夫婦と、2人以上の成人からなる証人の全員が市区町村役場に出頭して陳述する必要があり、届出人の代理人が代わって口頭による届出をすることはできません。

そこで、病気や事故などで夫婦又は証人が出頭できない場合は、市区町村長(実際には役場の戸籍事務担当者)が届出人の所在地に出張して、口頭によると届出を受理することになります。

 

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