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離婚届の様式は法定さているため、離婚届には法定の事項を記載することになります。
もっとも、当事者が外国人の場合、戸籍がないため、日本人と記載内容が異なる場合があります。
➀国名
外国人の場合、届書の本籍欄には、本籍に代えてその国籍を記載します。
例)「妻 国籍 大韓民国」
国籍の表示は正式な国名を記載することが原則ですが、一般名称を記載しても差支えがないものとされています(s49.2.9民二988 H2.12.3民二5452)
例)「妻 国籍 韓国」
➁記載する文字
外国人が戸籍の届出をするときは、本人の署名を除き日本文字を用いなければならないとされています(M34.5.22民刑284号回答)。
外国人の氏名については、カタカナで表記し、併せて本国の文字を付記すべきものとされています(M35.12.22民刑1163号通牒)。
もっとも、本国の文字が付記されていない場合も、その届出を受理して差し支えないとされています。
➂出生年月日
外国人の場合は西暦で記載します。
➃外国の方式で協議離婚が成立した場合
「令和〇年〇月〇日 〇〇国の方式により協議離婚成立」といったように記載します。
➄親権に服する子が外国人の場合
その子の国籍と生年月日を記載します。
➅親権に服する子が日本人の親と別戸籍にある場合
その子の戸籍の表示(本籍、戸籍の筆頭者の氏名)を記載します。
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