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離婚届の押印義務の廃止
協議離婚は届出によって成立します(民法763条)。
従来、この届出には必要事項※を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならないとされていました(改正前戸籍法29条)。
しかし、2021(令和3)年に出された法務省の通達には次のように示されています。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律37号)が令和3年5月19日に公布され、同法により戸籍法の一部が改正され、本年9月1日から施行されることに伴い、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令40号)が公布され、本年9月1日から施行されることになりました。」
「これらの改正によって、押印義務は廃止されますが、戸籍法施行規則の一部を改正する省令において、届出人の意向により、出生届、婚姻届、離婚届及び死亡届に任意に押印することは可能とされました。」
「これは、明治以来、戸籍届書には押印することとされ、また、重要な文書に押印してきた我が国の慣習や、婚姻の届書には押印をなくすべきでないとの国民の声などを踏まえたものです。」
(2021(令和3)年付法務省民一第1622号法務省民事局長通達)
したがって、現在、離婚届に押印は不要で、署名で足りることになりました。
※離婚の届書に記載すべき事項
戸籍法29条(届書の記載事項)
➀届出事件
➁届出の年月日
➂届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
➃届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示および届出人の資格
戸籍法76条(協議離婚の届出)
➀親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
➁その他法務省令で定める事項
戸籍法施行規則57条(離婚届出書の記載事項)
➀協議上の離婚である旨
➁当事者が外国人であるときは、その国籍
➂当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは養親の氏名
➃道教を始めた年月
➄別居した年月
➅別居する前の住所
➆別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日まdねお届出については、当事者の職業
➇当事者の世帯主の氏名
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