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未収金の発生
保険診療では、保険医療機関は、患者から一部負担金の支払いを受け(健康保険法74条1項等)、保険者から療養の給付に要する費用の額から患者が支払った一部負担金を控除した金額の支払を受けることになります(同法76条1項等)。
したがって、患者が一部負担金を支払わない場合、未収金は保険医療機関が負担することになります。
未収金の問題について厚労省では、平成19年「医療機関の未収金問題に関する検討会」が開催されました。
検討会で医療機関側からは、診療契約は第三者のためにする契約であることを根拠として、未収金は保険者が負担すべきとの意見が出されました。
しかし厚労省は、一部負担金は医療機関と患者との間の債権債務関係であることは現行法上明確であるとして、保険者が未払いの一部負担金を立替払する必要はないと結論付けました。
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