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在日韓国人同士の離婚

 

適用される法律

夫婦の本国法が同一であるときは同一本国法となるため(通則法27条・25条)、在日韓国人同士の離婚では韓国法が適用されます。

協議離婚

  1. 管轄領事館に協議離婚意思確認申請書とを提出します。
  2. 担当者が当事者双方と面談の上、離婚意思の確認を行います。
  3. 熟慮期間(子がいる場合は3か月、それ以外は1か月)経過後、再度離婚意思の確認が行われます。
  4. 確認後、その内容を記載した陳述要旨書等がソウル家庭法院(家庭裁判所)に送付されます。
  5. 家庭法院が作成した離婚意思の確認証明書が領事館経由で当事者に送付されます。
  6. 当事者は3か月以内に、領事館に確認証明書を添付して離婚届を提出します。

調停離婚・裁判離婚

日本の家庭裁判所で調停離婚・裁判離婚を行うことができます。

調停が成立、離婚裁判の判決が確定した場合、身分証明書を提示したうえで、韓国領事館に韓国語翻訳文を付けた調停調書(判決書)、婚姻関係証明書、家族関係証明書を提出すると手続が終了です。

 

在日韓国人と日本人の離婚

 

適用される法律

夫婦が日本に常居所※がある場合、日本法が適用されます。
(通則法27条・25条)

※人が常時居住する場所で、単なる居所と異なり、相当長期間にわたって居住する場所のこと。

協議離婚・離婚調停・裁判離婚全てに日本法が適用されます。

協議離婚については、在日韓国人同士の離婚と異なり、領事館での離婚意思の確認は不要です。

 

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