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離婚後の戸籍

 

現行の戸籍法では、同一の戸籍に在籍できるのは「夫婦」と「氏を同じくする子」となっています。
(但し、外国人と結婚した人、配偶者がいない人で新たに戸籍を編製する場合は、その人と氏を同じくする子ごとに戸籍を編製します。)

(戸籍法6条)

したがって、離婚した場合は、婚姻に際して相手方の氏を称した人は、婚姻中の戸籍から除かれ、原則として復氏し(旧姓に戻り)、婚姻前の戸籍に入籍することになります。
もっとも、婚姻により復氏する場合も、希望すれば新たな戸籍を編製することができます。

さらに、

① 子を自分の戸籍に入れたい場合で、婚姻前の戸籍に戻ると三世代となってしまう場合
② 婚姻前の戸籍が除籍(戸籍に入っていた人が全員死亡している等)されている場合

この①、②の場合は、元の戸籍に戻れないため、新たな戸籍を編製する必要があります。
また、婚姻以前の戸籍に入籍後、新戸籍を編製することもできます。

婚姻時に氏を変更していた妻(夫)は、離婚成立から3か月以内に「離婚に際し称していた氏を称する届」を提出することで婚姻中の氏を離婚後も継続して使用することができます(婚氏続称)。

婚氏続称を選択した場合、同じ戸籍の人は全て同じ氏である必要があるため(同氏同籍の原則)、復籍することはできずに新戸籍を編製することになります。

 

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