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面会交流調停

 

監護親と非監護親の間で面会交流に関する合意ができない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。

調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。

 

面会交流実施に関する家庭裁判所調査官の調査

 

面会交流事件では、面会交流を求める非監護親と、その要求を受ける監護親で面会交流に対する認識が異なることがあります。
こうした場合に家庭裁判所調査官による調査等が行われます。

非監護親に対する意向調査

非監護親に対して次の事項が調査されます。

  1. 子どもと同居していた時期の親子関係
  2. 離別後の親子関係
  3. 養育費の分担状況
  4. 面会交流を求める目的
  5. イメージしている面会交流の方法
  6. 監護親の心情についての洞察
  7. 面会交流が円滑に実施できない場合の心構え
  8. 将来の親子関係の予測

特に4~8については突っ込んだ質問がなされることが多いといわれています。

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