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離婚成立後、夫(妻)が一方的に財産分与の合意を撤回することができるのか問題となります。

民法550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と規定しています。

また、民法754条本文は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」と規定しています。

 

財産分与は夫婦財産関係の清算であり、贈与にはあたりません。

したがって、書面によらない財産分与の合意であっても、民法550条によって取り消す(撤回する)ことはできません。

また、夫婦間の契約の取消権は、あくまで「婚姻中」に認められるもので、離婚後は民法754条本文に基づき契約を取消すことはできません。

さらには、婚姻中であっても夫婦関係が実質的に破綻している場合には、夫婦間の契約取消し権を行使できないとするのが最高裁の判例です。

したがって、離婚後に夫(妻)が一方的に財産分与の合意を取消すことはできません。

 

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