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財産分与と贈与税

 

夫婦の一方が相手方から財産分与を受けた場合、受けた側に贈与税が課税されるのか問題となります。

財産分与は、新たな財産の獲得ではなく、夫婦が共同生活中に築いた財産の清算や、離婚後の生活保障又は慰謝料といった性質があります。

したがって、潜在的に自己の財産であったものを財産分与という形で取得するものであり、原則として贈与税は課税されません。

ただし、分与された財産の額が共同生活中の夫婦の協力によって獲得した財産の額やその他事情を考慮してもなお過大である場合には、その過大である部分について贈与税等が課税されます。

また、離婚が贈与税や相続税を免れる目的で行われたと認められる場合には、分与された財産全体に贈与税や相続税が課税されます。

 

財産分与と譲渡所得税

 

財産分与した不動産に対する譲渡所得課税の適法性が争われた事件で最高裁は、

「不動産の譲渡等の分与が完了すれば、財産分与の義務は消滅するが、この分与義務の消滅は、それ自体一つの経済的利益ということができる。」

として財産分与に対する譲渡所得課税を適用であると判示しました。
(最判昭和50年5月27日)

 

したがって、夫から妻に財産分与として不動産を譲渡する場合、当該不動産に課税譲渡所得金額があると夫に譲渡所得税が課税されるため注意が必要となります。

 

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