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配偶者の不貞行為を理由として慰謝料を請求する場合、配偶者が不貞行為を否定すると、慰謝料を請求する方が配偶者の不貞行為を立証して調停や訴訟を提起する必要があります。
配偶者の不貞行為の立証ができないと、訴訟では慰謝料の請求は認められません。
それでは、慰謝料の請求をするため、どのように不貞行為の証拠を収集すればいいでしょうか?
性交渉自体を撮影した写真やビデオがあれば直接証拠となりますが、そうした証拠が入手できることは普通あまり期待できません。
稀に配偶者のスマホに残された不貞行為の相手との性交渉が写っている写真やビデオが入手できることがありますが、やはりごく稀です。
そうすると、後は間接証拠(浮気の事実を間接的に推測させる証拠)を収集することになります。
配偶者と不貞行為の相手が一緒にホテルに入る写真、そして出てくる写真
利用しているホテルがシティホテルなどの場合は、ホテルで性交渉をしていないと反論される場合があります。
一方で、利用しているのがラブホテルだったりするケースや、ホテルを利用する頻度が高いケースなどは性交渉を推認させる有力な間接証拠になります。
ホテルを利用した際のクレジットカードの利用明細や領収書
入手できれば間接証拠となります。
しかし、不貞行為が発覚することを警戒して現金払いにしていたり、領収書も破棄しているので入手は困難といえます。
浮気相手からの手紙やプレゼント
こちらも入手できれば間接証拠となりえますが、ふつうは自宅に持ち帰ることはせず、会社や自分だけが使用する車の車内などに保管していることが多い。
SNS(LINE、Facebook)での浮気相手とのやりとり
LINEなどのやり取りはスマホで写真を撮っておきます。
こうした写真もあくまで間接証拠に過ぎませんが、内容や添付されている写真によっては有力な間接証拠になりえます。
ただし、不貞行為を始めるとパスワードを変更するなどして他人にLINE等を見られなくすることが多いので、こうした証拠が入手できるのは不貞行為を始めるごく初期に限られます。
証拠を入手するための探偵会社(興信所)の利用
探偵会社の利用については、請求が高額になることもあり、慎重に検討する必要があります。
依頼をする場合は、業務内容と費用を予め確認した上で契約すべきです。
いくつかの探偵会社から見積もりをとることをお勧めします。
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