ブログ

賞与時の加算

 

義務者が給与所得者の場合、賞与の時期に養育費を増額して支払う合意がなされることがあります。

賞与の時期に養育費を増額する場合は、それが、①通常の養育費に対する加算なのか、②賞与月の養育費の月額を変更するものなのか、明確にしておく必要があります。

なお、義務者の勤務先によっては、現在支給されている賞与がこれからの支給されるとは限りません。

そこで、一年間の支払総額が同じであれば、権利者にとっては賞与時期に養育費を増額する取り決めより、その増額分も含めて月々の養育費を多くした方が有利になることが多いと思います。

例)
① 養育費の月額 10万円 年2回 賞与月に各6万円(計12万円)を加算する
② 養育費の月額 11万円

どちらも年間の養育費の総額は132万円だが、①のケースで賞与が支給されず、賞与月の加算分12万円が支払われないと総額は120万円となる可能性があります。

 

不動産を養育費の支払に代えて譲渡する場合

 

居住用不動不動産を養育費の支払に代えて譲渡すると、権利者は家賃等の支払がなくなるため、収入等をその他の生活費に充当することができます。

また賃貸マンションやアパートを譲渡すると、家賃収入が養育費の代わりとなります。

この場合、義務者から権利者への不動産の譲渡は、代物弁済にあたると考えられます。

なお、不動産を譲渡する場合、義務者に譲渡所得税が課税される可能性があるため注意が必要です。

 

この他の離婚に関する解説は

👉離婚

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約