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養育費の月払い
家賃、クレジットカード、電話代などの生活費の多くは月を単位にして集計され、請求されています。
養育費は、非監護親の未成熟子に対する生活保持義務(自分と同じ水準の生活を送ることができるようにする義務)に基づくものなので、月払いで支払われることが一般的です。
支払対象の月と支払期限については、①翌月分を前月末日までに支払う先払い、②当月分を当月末日までに支払う当月払い、③当月分を翌月末日までに支払う後払い、があります。
実務では、②当月分を当月末日までに支払う当月払いが多いと思われます。
支払方法は、現金を直接交付する、送金する、といった方法もありますが、ほとんどが権利者の口座に義務者が振込む方法で支払われています。
養育費を振込んで支払う場合、その振込手数料を権利者、義務者いずれが負担するのかを予め決めておく必要があります。
養育費の一括払い
義務者の将来の資力等に不安があるため、権利者が養育費の一括払いを要求することがあります。
養育費の一括払いは権利者に贈与税が課税されるおそれがあります。
加えて義務者にとっても、権利者が一括で受取った養育費を浪費した場合、改めて養育費を支払う必要があるのかといった問題が生じる可能性があります。
したがって、義務者の将来の資力等に不安がある場合も、養育費の一括払いはおすすめできません。
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