ブログ
義務者が失業保険を受給している場合
失業保険は生活保護と趣旨が異なるため受給者は婚姻費用や養育費の分担義務を負います。
その上で、受給者に必要な職業費を考慮して総収入の19~20%を控除します。
義務者が年金生活者の場合
権利者と義務者の年金をそれぞれの収入として婚姻費用を算定します。
もっとも、老齢年金の受給者は通常仕事をしていません。
そこで、職業費を控除せずに婚姻費用を算定します。
義務者の収入が不明な場合
義務者が源泉徴収票や確定申告書等の提出を拒み、その結果義務者の収入が明らかにならないことがあります。
こうした場合に備えて、権利者が、義務者の源泉徴収票等を同居している時に予め確保しておきます。
また、そうした事前の準備がない場合、裁判所から勤務先に調査嘱託をして年収を調査したり、あるいは賃金センサスによって収入を認定することがあると説明することで、義務者から任意で源泉徴収票の提出を受けられる場合があります。
賃金センサスとは、賃金構造基本統計調査のことで、労働者の種類,職種,性別,年齢,学歴,勤続年数,経験年数に応じて、それぞれの平均賃金を算出したものです。
賃金センサスは膨大な数に上るため、義務者の年収を認定するためにどの賃金センサスを用いるべきかについて、権利者から義務者の就業状態を聴収するなどして認定していくことになります。
この他の離婚に関する解説は
👉離婚
お問い合わせ・ご相談予約