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婚姻費用の請求
婚姻費用の分担について、夫婦間で話し合いがまとまらない場合、話し合いができない場合は、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
調停手続を利用する場合には,婚姻費用分担調停事件として申立てをします。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,調停委員等が当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停不成立になった場合、自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,婚姻費用の金額等を決めることになります。
婚姻費用分担の始期
婚姻費用が何時から請求できるのかについては、次のような裁判例があります。
- 要扶養状態発生時(東京高決昭和42年9月12日ほか)
- 要扶養状態を知りえた時期(広島高決昭和50年7月17日ほか)
- 別居時(大阪高決昭和59年12月10日ほか)
- 婚姻費用の分担請求時(大阪高決昭和43年10月28日ほか)
- 調停・審判の申立時(大阪高決昭和62年6月24日ほか)
現在の実務では、婚姻費用の分担請求は請求時以降とするものが大半です。
ここに請求時とは、調停や審判の申立時だけではなく、それ以前に事実上請求していれば、その請求時点が始期となります。
内容証明郵便によって婚姻費用の分担を請求した場合は、その時期が始期となるという裁判例もあります(東京家審平成27年8月13日)。
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