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家庭裁判所の管轄
夫婦の離婚などを扱う家事調停の管轄(どこの家庭裁判所で調停を行うか)については、
「家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する」
と規定されています。
(家事事件手続法245条1項)
したがって、別居して実家に帰っている妻が、夫を相手方として離婚調停の申立てを行う場合、夫との間で別途の合意がなければ、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行うことになります。
仕事が休めない、子どもが預けられないといった理由で遠方の家庭裁判所に行けない場合は、電話で話し合いに参加したり、テレビ会議システムの利用を検討することになります。
離婚調停の申立費用
離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立手数料は1,200円となります。
その他に郵送用の切手が必要になります。
手数料は、申立書に1,200円分の収入印紙を貼付して納付します。
調停不成立等の通知を受けてから2週間以内に訴えを提起した場合、家事調停の申立時にその訴えが提起されたものとみなされます。
(家事事件手続法272条3項)
この場合、調停申立時の手数料1,200円は、訴え提起の際の手数料に充当されることになります。
具体的には、離婚の訴えを提起する場合の手数料は1万3,000円ですが※、調停申立時の手数料1,200円は既に納付されたものとみなされるため、調停不成立等の通知を受けてから2週間以内に訴えを提起した場合の手数料は1万1,800円となります。
※
婚姻事件は非財産上の請求として訴額は160万円とされています。
訴額160万円の手数料は1万3,000円です。
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