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当事者間の協議で離婚できない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。
なお、調停前置主義といって、いきなり裁判離婚を提起することはできず、その前に離婚調停を経ていることが必要となります。
相手方と離婚の話合いをスタートできる
離婚について話し合おうと思っても、忙しい、離婚する気などの理由で相手が話し合いに応じないと、それ以上離婚の話を進めることができません。
家庭裁判所に調停の申立をすると、相手に家庭裁判所から「〇月〇日〇時に調停があるので、裁判所に来てください」と書かれた書面が届きます。
調停に出席するか否かは相手の自由ですが、実際には家庭裁判所から呼び出しを受けた人のほとんどが調停に出席します。
調停手続を利用することで、離婚についての話合いをスタートすることができます。
相手と顔を合わさずに離婚の話合いができる
調停手続では、申立人、相手方が交互に調停委員から話を聞かれ、また相手の話を要約して伝えてもらえます。
また、希望すれば調停手続の前後も相手と顔を合わさずに手続を行うことができます。
具体的には、手続を相手から始めてもらい(相手が調停員と話し始めてから裁判所に来る)、相手を最後にすることで(相手が調停委員と話している時に先に裁判所を出る)、相手と顔を合わせることなく話し合いを進めることができます。
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