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適用される法令

 

外国人(中国人)同士の離婚について、どの国の法令が適用されるかについては、法の適用に関する通則法(以下、「通則法」)に規定があります。

 

通則法25条によれば、婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。」とされ、同法が離婚にも適用されます(同法27条)。

 

外国人(中国人)同士の離婚では、夫婦共通の本国法である中国法が適用されます。

中国における離婚手続きには、婚姻登記機関での協議離婚、調停離婚(訴訟内、訴訟外での調停)、裁判離婚があります。

 

日本での離婚の中国での効力

 

中国人同士が日本で婚姻の届出をしている場合、日本において有効に婚姻が成立しています。

この場合、中国でも協議離婚が認められているため、離婚届を提出すれば協議離婚することができます。

もっとも、中国人同士が中国で婚姻登記をしている場合、中国において日本における協議離婚の効力が認められるのか問題となります。

 

中国では、中国以外での離婚の効力を承認する場合を「離婚裁判」と「離婚調解書」としており、この離婚調解書には日本の家庭裁判所における調停調書が含まれます。

したがって、日本で裁判離婚や調停離婚が成立している場合は、当事者は人民法院で離婚の承認を求めることができます。

 

他方、協議離婚は承認の対象に含まれていないため、中国で協議離婚の効力を認められるためには、当事者双方が離婚登記機関で協議離婚を行う必要があります。

 

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