ブログ

偽造された離婚届や、相手が勝手に署名押印をした離婚届が一旦提出されると、戸籍の訂正が必要となり、戸籍の訂正には大変な手間と時間が必要です。

そこで勝手に離婚届を提出されないようにするに、予め役場に「離婚届の不受理申出書」を提出しておきます。

不受理申出とは、届出によって効力が生じるものについて、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自らが窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないように申出をすることができる制度です。

 

不受理申出の対象となる届出は次のとおりです。

➀ 婚姻届
➁ 離婚届
➂ 養子縁組届

提出先の役場には限定はありませんが、本籍地以外の役場に提出すると、本籍地の役場に連絡が届くまでにタイムラグが生じます。

したがって、急いで提出したい場合は、不受理申出書を本籍地の役場に提出しておきます。

 

その他の離婚に関する解説は

👉離婚

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約