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離婚届の偽造
離婚したいのに相手がどうしても離婚に応じてくれないことがあります。
本来であれば協議で離婚できない場合、家庭裁判所の調停手続を利用して話合い、それでもだめなら訴訟を提起する必要があります。
訴訟において裁判所が離婚事由があると認めれば、相手の意向に関わらず離婚することができます。
こうした手続が面倒だといって相手に無断で離婚届を作成して、これを役場に提出するとこれは犯罪になります。
まず、離婚届に相手に無断で相手の名前を署名し、押印することは私文書偽造罪(刑法159条)に該当します。
勝手に作った離婚届を役場に提出すると、偽造私文書等行使罪(刑法161条)と公正証書等原本不実記載罪(同157条)に該当します。
偽造された離婚届が役場に提出された場合の対応
役場の窓口では、提出された離婚届が偽造されたものなのか判断できません。
したがって、形式不備がなければ離婚届はそのまま受理されてしまい、戸籍上は離婚が成立したことになります。
偽造した離婚届の提出は犯罪となるため、警察への告訴を検討することになりますが、戸籍の記載を元に戻す手続は自分で行う必要があります。
まず、家庭裁判所に調停を申立て、離婚無効について話し合います。
この話合いが上手くいかない場合、離婚無効の確認訴訟を裁判所に提起して、裁判所に離婚の無効を確認してもらう必要があります。
離婚の向こうが確認されれば、役所に戸籍訂正の申し出を行います。
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