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夫婦の同居義務

 

夫婦の同居は、夫婦の本質的な義務といわれています。

同居義務は、婚姻成立とともに発生し、婚姻の解消まで存続します。

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法752条)。

 

同居の意味については、単なる場所的な意味ではなく、夫婦として同居することが求められます。

家庭内別居という言葉がありますが、同じ家で暮らしていても夫婦としての実体がなければ同居していることにはなりません。

同居義務は婚姻関係が破綻し、離婚協議中に別居している場合も存続します。

したがって、別居中の妻から夫への建物明渡請求は認められませんし(東京地判昭和47年9月21日)、夫の所有する不動産を妻が使用することを拒むことはできないとされています(東京地判昭和58年10月28日)。

 

同居を求める調停・審判

 

家を出てた配偶者に対して、同居を求めて調停や審判を申立てることができます(家事事件手続法39条、244条・別表第二・一)。

過去にも、家を出た妻に対して夫が同居を求める審判を申立てた事例で裁判所は、夫に暴力等の非行はなく、夫は妻の希望を聞き入れて家庭が崩壊しないよいう努力してきており、別居期間も1年程度で(婚姻期間は12年超)長期に及んでおらず、別居の原因は自分本位に振舞ってきた妻にあるとして、妻に同居を命じました。

(東京高決平成9年9月29日)

 

他方、妻の同居を求めた夫の請求に対して、裁判所は、「同居義務は婚姻費用の分担義務などとは大きく異なり、義務を命じられた者が気持ちを変えて同居に応じる可能性がわずかでもあると認められることが必要であり、同居義務の審判は、同居を拒否する正当な理由があるかどうかを判断するのではなく、同居を拒んでいる夫婦の一方に気持ちを変える可能性がまったくないのであれば、同居を命ずる審判をすることは相当でない」として、当該事案では妻が気持ちを変える可能性はないとして、夫の請求を却下しました。

(札幌家審平成10年11月18日)

 

同居義務の強制執行の可否

 

同居義務の履行は、夫婦生活の本質からして、直接強制も間接強制も許されないとされています。
(大判昭和5年9月30日)

したがって、仮に裁判所が同居を命じても、配偶者が同居に応じない場合、配偶者を強制的に家に連れ戻すことはできません。

 

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