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人身保護請求による子の引渡し

 

人身保護法は、基本的人権を保障する日本国憲法の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的としています(1条)。

法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができます(2条1項)。

また、何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができます(2条2項)。

 

人身保護請求があり、これが適法な場合は準備調査が行われます。

裁判所は、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができます(9条1項)。

審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において行われます(14条柱書)。

審問期日においては、請求者の陳述及び拘束者の答弁を聴いた上で、疏明資料の取調を行います(15条1項)。

 

裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却して被拘束者を拘束者に引渡します(16条1項)。
他方、請求を理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放します(同条3項)。

 

もっとも、実際には手続き中に和解が成立したり、取下げがなされることが多く、決定や判決に至ることは稀であるといわれています。

 

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