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民事訴訟による子の引渡し

 

子の引渡請求とは、子の親がその親権に基づいて子の引き渡しを請求するものです。

親権は、①身上監護権、②財産管理権、③法定代理権を内容とします。

このうち、身上監護権とは、親が子と共に生活をして日常の世話や教育を行う権利のことを指します。

離婚した相手などの第三者が子を連れ去ることは、親の有する身上監護権の行使を妨害することにほかなりません。

したがって、子の引渡請求とは、親権(に含まれる身上監護権)に基づく妨害排除請求権です。

 

子の引渡しの態様

 

子の引渡しを求める場合の具体的な態様は次の3つになります。

 

➀ 原告が、被告から子の引渡しをうけること。

➁ 原告が子が拘束されている場所に立ち入り、子を連れ出すことを被告が妨害しないこと。

➂ 子が原告の下に来ることを被告が妨害しないこと。

 

子の引渡請求の要件事実

 

子の引渡請求は、親権に基づく妨害排除請求と構成されるため、要件事実(請求が認められるための要件)は次のとおりです。

➀原告の親権又は監護権の存在

➁被告による子の抑留

となります。

 

子の引渡請求に対する抗弁

 

抗弁とは、相手方の請求を排斥させるため、相手方が主張する事実と両立し得る新たな事実を主張することです。

子の引渡請求に対する抗弁は次のとおりです。

➂子の自由意思により相手方と居住していること

④引渡請求により子が不利益を被るなど、引渡請求自体が権利の濫用となること

 

 

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