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団体交渉
使用者には団体交渉に応じる義務があります。団体交渉に応じないと不当労働行為の一つである団交拒否にあたります《労働組合法第7条第2号》。
そこで、次に紹介するような事項に留意して団体交渉に応じることになります。
1 団体交渉を行う時間・場所
労働組合が指定する場所・時間で団体交渉を行う義務はありません。使用者側の都合を加味し、労働組合と話し合いで決めることになります。
時間は、就業時間外、場所は、会社以外の時間制限のある貸会議室等としておくことが原則です。
2 要求事項に応じる義務
要求事項を応諾する義務はありませんが、誠実に交渉する義務はあります。
誠実な交渉にあたらないとされるものとして、出席者に決定権限がない、根拠となる資料等の提示が一切ない、などがあります。
3 団体交渉を弁護士に任せることの可否
弁護士に決定権限があれば認められますが、円滑な進行のため、使用者も出席する方が望ましいといえます。
4 団体交渉に応じるべき回数等
団体交渉に回数制限はありませんが、これ以上交渉しても進展がない状況になれば(デッドロック)、それ以後団体交渉を拒否しても不当労働行為にあたりません。
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