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突然退職を申し出た従業員への対応

 

従業員が正社員などの期間の定めがない社員の場合、何時でも解約の申入れができます。

但し、雇用契約が終了するのは申し入れをしてから2週間が経過した後です。

有給休暇が使えるなどの事情がなければ、原則として退職届を提出してから2週間は労働契約が継続します。

 

参考 民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

 

身元保証人への損害賠償請求

 

従業員が会社のお金を横領するなど、会社に損害を与えた場合に、その従業員の身元保証人に損害賠償を請求できるでしょうか。

身元保証人の責任については「身元保証ニ関スル法律」(身元保証法)が規定しています。

 

身元保証法に拠れば、身元保証人の責任は、期間を定めない場合は3年、期間を定める場合も最長5年とされています。

したがって、上記の期間を経過していると身元保証人への損害賠償の請求はできません。

こうした事態を避けるためには、身元保証契約を更新しておく必要があります。

 

なお、会社は、

①従業員が業務上不適任または不誠実な行いがあり保証責任が発生するおそれがあることを知ったとき

②職務や任地の変更で保証責任が加重になり、保証人の監督が困難になるとき

上記に該当する場合は、身元保証人に通知する義務があります。

 

身元保証人は、この通知を受け、また上記①②の事実を直接知った時は、将来に向けて身元保証契約を解除することができます。

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